中小企業のパワハラ防止法対策
社外相談窓口を準備しました
4月1日より中小企業においても改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が適用されます。会社の方針の明確化と周知、適切な体制の整備、事後の迅速な対応、併せて講ずべき措置などが求められます。
その中で社内で相談窓口の設置が難しい企業数社から社外相談窓口の対応を依頼されました。当事務所は社労士だけでなく、キャリアコンサルタントやメンタルヘルス試験合格者がいますが、女性職員も含め対応可能です。既に専用回線を設置し、面談にも対応できるよう会議室も用意しました。ご興味ある会社があればお声かけください。